2021-02-24 第204回国会 参議院 国際経済・外交に関する調査会 第3号
ですので、単純な話、どんどんどんどん適用法が増えていくんですね。先般、官民協議会の方でも、それを多重規制ではなくてプロセスを一つにしますという形で御配慮いただいて、スムーズになりつつあります。
ですので、単純な話、どんどんどんどん適用法が増えていくんですね。先般、官民協議会の方でも、それを多重規制ではなくてプロセスを一つにしますという形で御配慮いただいて、スムーズになりつつあります。
ちょっとその上で、先ほどの一時離職の話なんですけれども、災害救助適用法の中には、直接被害を被ったところだけに限定をしてこれまで実施をしてきているわけであります。今回、もしそれを適用しようとすると、一体どこまで広げていくのか。
四つ目が、本契約、オリンピック憲章、又は適用法に定められた重大な義務に開催都市、NOC又はOCOGが違反した場合。五点目でございますが、本契約第七十二条の重大な違反があり、是正されない場合でございます。
○政府参考人(小出邦夫君) 当て逃げと申しましてもいろんな事案があって、その事案事案に応じて最終的に適用法が決まり、罪名が決まるということでございます。 私は法制部でございますけれども、所管外ということもございまして、具体的にどういう罪になるかということについてはお答えを差し控えさせていただきます。
○高木(錬)委員 ところで、租税特別措置の中の、とりわけ法人税関係特別措置に関してなんですが、平成二十八度における主な種類ごとの適用状況を、適用件数、適用法人数、適用総額、それぞれ教えていただけますか。
これは、三・一一などの事例をもとに図表にまとめたものでありますが、適用法も御一覧ください。各条例が、法律がばらばらであります。ルールがばらばらであると同時に、監督官庁、所管もばらばらであります。これが二千個あるんです。 我が国が組織法に倣って縦割りで個人情報保護体系をつくってきたことは重々承知しておりますが、これがあるがゆえに、ビッグデータが起きない。
事業適用法、郵便法についてですけれども、郵政民営化に際しまして、これまで認可制でありました郵便料金を原則、事前届出制とするとともに、速達などの一部の特殊取扱いのほか小包郵便物について法令から規定を削り、日本郵便の経営の自由度を高める観点から改正を行いました。
次に、民営化された郵政事業への適用法についてお伺いします。 郵政事業は民営化され、日本郵便は事業収益が強く求められる会社となりました。しかしながら、郵政事業に係る事業法等の適用法は改正されず、基本となる郵便法等は国の機関として行っていたときと基本的には同じで、改正されておりません。
この肉用牛の課税の特例はまあまあ利用されておりまして、適用法人数は千件を超えております。 これが課税の公平性を損なうのか損なわないのか、政策効果があるのかどうか、これは引き続き議論をしていって、課税の公平が担保される中で政策効果があるのであれば、これはこれとして、引き続き、見直しながらでも続けていくべきものだろうと思います。
ただ、これだけでは、徐々には適用件数は増えてきておりますけれども、そうはいったってまだまだ実は低い水準でございまして、これを全面適用、法適用すべきだという御議論も当然あるわけでございまして、そういうことについても、我々は今検討させていただいているところでございます。
これまでの租税特別措置の適用実績と関連する事項ということで、この中段より下のところ見ていただきますと、十七年、十八年、十九年というふうに書いてありますが、十七年は適用法人数ゼロ、まあ当然この特別措置もゼロなわけです。十八年も同じです。十九年にやっと二件出てきた。その減収額が六十万円と、こんなものなんです。
この割合をもとに全国ベースの適用法人数を機械的に算出すれば、約十一・七万社が適用対象になるという推計結果を持っております。
時間がありませんので、最後の質問でありますけれども、いろいろ考えましても、私は被害者参加人に法律上の適用、法の適用について陳述を許すということは、これはやっぱり非常に問題だなと私も思わざるを得ません。被害者に求刑を求めると、求刑意見ができるということになりますと、多くの場合に法定刑の上限を求刑することが予想されるんではないかと。この国には死刑の制度もございます。
そもそも、触法少年事件あるいは虞犯行為というのは犯罪ではありませんで、これは児童福祉法が主な適用法ということになります。触法少年の調査と処遇というのはまさに児童相談所の権限でありまして、警察が触法少年を発見しても、これは児童相談所に通告すべきであって、そして児相が、調査の結果、家裁に送致するかどうかを判断すべきものだ、そういうふうに思っております。
その適用法関係につきましては先ほど小松局長の方から細かく御説明がございましたけれども、結論的に申し上げますと、私どもとしては、外国為替及び外国貿易法等の国内法違反の防止という観点から、我が国に、港に入港した船舶に対して、さらには必要に応じて十二海里以内の領海あるいは二十四海里以内の接続水域ということにおいて船舶に対して立入検査を行うということが、必要に応じてやるということだと思いますし、もしその場合
その法務省の立場というのは、そういう法の適用の、円滑な法の適用、法の抵触の調和ということについてどのようにお考えになっているのか、お伺いしたいと思います。
二文は、契約適用法はその契約によってはっきり表現されなきゃいけないとか、状況によってそのデモンストレートされないかぬという条文があって、これも法制審では議論になったようでございますが、そのような義務的な規定を入れる。それと、契約を、準拠法を指定するのに全体で一つなのか、分割してこの部分はほかに行けるかと、分割指定ができるという条文が基の条約にはあるんですが、どうして日本はその一文だけにしたのか。
朝銀につきましては、一兆円を超える、一兆一千億円だと思いますが、公的な資金が投入された以上、しっかりと厳格な法律を適用、法の適用をしていくのは当然のことであろうと、こう思っています。
それでは、例えば、じゃ、次の例を引きますけど、イタリア政府、イタリア政府もこれに前向きに取り組んで、児童買春犯罪の域外適用法の存在周知の義務付け、つまりこれさっきの話なんですけど、国内の法律でしっかり罰則が規定していて、で、自国民が域外でやった場合でもこれを適用するよということをしっかりと周知していくと、みんなに知らせていくということをやっているんですけど、こうした取組は日本はやっているんでしょうか
しかしながら、不当な表示を行っている業者につきましては、景品表示法本体の方に戻りまして、有利誤認が生じるような表示であれば本体に戻って適用するということですけれども、業界全体として規約を、ルールを作ってそれが商慣習として定着しているというふうな状況にありますと、我々としても、景品表示法本体の運用におきまして規約のルール、定めたルールというものを勘案をして、法適用、法運用を行っていきたいというふうに考
五条の(d)項、現地保存のことについて、適用法は何なのか。それから(e)項のところでは、この規則の遵守を確保するという意味で政令等を用意しているのか。それから(f)の項目で、すべての国の文化遺産に対する尊重を促し育成するための教育的措置をとるということが条約の方に盛り込まれていますが、具体的に教育の部分でどのような政策を考えていらっしゃるのか。
前者と後者とは適用法が違うわけでありますが、この理由。私は、この場合、改正法に準拠した運用に努めていいのではないのか、こう考えますが、いかがでしょう。